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手続き名
0304 県税に係る期限延長申請書(条例規則第21号様式)
説明
【手続の概要】
<三重県県税条例第11条による延長申請>
 災害その他やむを得ない理由によって、申告、申請、届出等に関する期限までに申告等ができない場合の手続きです。災害等の理由がやんだ日から2月以内において、期限を延長することができます。

※法人県民税の延長は、法人税が延長された場合、同様に延長されることになります。
※三重県以外の都道府県に事務所又は事業所を有する場合は、各都道府県の規定によりそれぞれ申請が必要になります。

【根拠規定】
 地方税法、県税条例第11条

【添付書類】
 ・期限の延長を必要とする理由を証明する書類
 ・法人税において同様に災害等の延長の申請を行っている場合は、その承認通知書又は申請書等の写し

【提出期限及び提出方法】
 上記の理由がやんだ後、すみやかに申請書に添付書類を添えて、所管の県税事務所へ提出してください。
 ・郵送による提出も受け付けています。
 
【受付窓口】
 四日市県税事務所 法人課税課 TEL: 059-352-0578 
 津総合県税事務所 法人課税課 TEL: 059-223-5028 
  https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/p0006900020_00001.htm
公開期間
2023年04月03日 12時00分 ~

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