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手続き名
0307 eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書・特例の取りやめの届出書
説明
【手続の概要】
 電子申告義務がある法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により、電子申告が困難な場合に書面で申告を行うための申請をする場合
 また、書面による申告の提出を取りやめる場合は「eLTAXによる申告が困難である場合の特例のとりやめの届出書」を提出してください。
※法人税において「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」を所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類を、申告書の提出期限の前日又は申告書に添付して当該提出期限までに申告を行う県税事務所長に提出した場合は、同様に申告書及び添付書類を書面で申告することができます。

【根拠規定】
 地方税法

【提出方法】
 所管の県税事務所へ提出してください。
 ・郵送による提出も受け付けています。

【提出期限】
 書面による申告書及び添付書類の提出をすることができる期間として県税事務所長の指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合は、当該期間の開始の日)までに、「eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書」を提出してください。

【受付窓口】
 四日市県税事務所 法人課税課 TEL: 059-352-0578 
 津総合県税事務所 法人課税課 TEL: 059-223-5028 
  https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/p0006900020_00001.htm
公開期間
2023年04月03日 12時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記【受付窓口】までお問い合わせください。
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ダウンロードファイル

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