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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
不動産取得税の徴収猶予に係る申告
説明
【手続対象者】
 ● 法人・個人の別:個人及び法人・団体
 ● 住所要件: -
 ● 資格等: -

【手続の説明】
 取得された不動産が次のような一定期間内に不動産取得税の軽減を受ける要件を満たす予定であることについて申告をした場合は、一定期間に限って、軽減される予定額の納税が猶予されます。(仮の減額手続きとなりますので、住宅が完成された場合等は正式な減額手続きが必要となります。必ず納税通知書に記載されている納期限までに手続きをしてください。)

1.土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に床面積が50平方メートル~240平方メートルの住宅が新築されることが確実な場合。(ただし取得した土地を引き続き所有する場合、又は、その土地の取得者からその土地を譲渡された方が住宅の新築をする場合に限ります。)
→猶予期間は3年以内
2.土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得するとき
→猶予期間は1年以内
3.公共事業のために不動産を収用などされる予定である不動産に代わる不動産を、収用などされる日前1年以内に取得したとき
→猶予期間は1年以内
4.譲渡担保財産設定の日から2年以内に、その譲渡担保財産により担保される債権の消滅により担保権者から設定者にその譲渡担保財産を移転するとき
→猶予期間は2年以内

※その他の場合の詳細については、不動産所在の市町を所管する県税事務所へお問い合わせください。

【根拠規定】
 三重県県税条例施行規則第39条

【受付期間】
 常時

【添付書類】
 不動産取得申告書と下記の書類です。
●上記1又は2の場合
 ・建築確認済証又は建築業者の建築を証する書類(写し可)
 ・平面図(写し可)
●上記3の場合
 ・収用され又は譲渡されることが把握できるもの
 ・収用され又は譲渡される予定である不動産の固定資産評価証明書
●上記4の場合
 ・譲渡契約書の写し

【書面申請における提出方法】
 受付窓口へ持参又は郵送してください。

【書面申請における提出部数】
 申告書、添付書類とも各1部

【関連リンク】
 県ホームページ「不動産取得税の納税の猶予について」
 https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16331017876.htm

【受付窓口・問い合わせ先】
 桑名県税事務所  TEL: 0594-24-3613 
 四日市県税事務所 TEL: 059-352-0576 
 鈴鹿県税事務所  TEL: 059-382-8662 
 津総合県税事務所 TEL: 059-223-5024 
 松阪県税事務所  TEL: 0598-50-0511 
 伊勢県税事務所  TEL: 0596-27-5129 
 伊賀県税事務所  TEL: 0595-24-8024 
 紀州県税事務所  TEL: 0597-23-3419 
 https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16315017862.htm
公開期間
2023年04月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記【受付窓口・問い合わせ先】までお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

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