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手続き名
産業廃棄物税課税標準特例申出
説明
【手続対象者】
 産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)

【手続の説明】
 排出事業者が三重県産業廃棄物税条例(条例)第8条第1項に規定する申出(課税標準の特例)を行う場合の手続です。

【根拠規定】
 三重県産業廃棄物税条例施行規則第6条

【受付期間】
 搬入月の翌々月の末日まで

【添付書類】
 中間処理施設において処分された後の産業廃棄物の重量が、条例第7条第1項第2号の規定により算出した重量に満たないことを確認できる書類等

【書面申請における提出方法】
 受付窓口へ持参又は郵送してください。

【書面申請における提出部数】
 申出書、添付書類とも各1部(ただし控えが必要な方はもう1部)

【関連リンク】
 県ホームページ「産業廃棄物税」
 http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16386017905.htm

【受付窓口・問い合わせ先】
 津総合県税事務所 TEL: 059-223-5026 
 https://www.pref.mie.lg.jp/TKENZEI/index.htm
公開期間
2022年11月28日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記【受付窓口・問い合わせ先】までお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

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【Word】第1号様式 産業廃棄物税課税標準特例申出書.doc

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