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手続き名
ゴルフ場を廃止(休止)した場合の休廃業届
説明
【手続対象者】
 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者

【手続の説明】
 ゴルフ場を廃止(または休止)した場合は、「休廃業届」を提出していただくとともに、廃止した日から5日以内に、廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税を申告納入してください。また、廃止の場合、特別徴収義務者の証の交付を受けている方は、所管の県税事務所長が交付した証票を返却してください。

【根拠規定】
 三重県県税条例第87条

【受付期間】
 常時

【書面申請における提出方法】
 ゴルフ場を廃止(または休止)した場合は、「休廃業届」を提出していただくとともに、廃止した日から5日以内に、廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税を申告納入してください。また、廃止の場合、特別徴収義務者の証の交付を受けている方は、所管の県税事務所長が交付した証票を返却してください。

【書面申請における提出部数】
 1部

【関連リンク】
 県ホームページ「ゴルフ場利用税」
 http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16333017877.htm

【受付窓口・問い合わせ先】
 桑名県税事務所  TEL: 0594-24-3613 
 四日市県税事務所 TEL: 059-352-0577 
 鈴鹿県税事務所  TEL: 059-382-8662 
 津総合県税事務所 TEL: 059-223-5026
 松阪県税事務所  TEL: 0598-50-0511
 伊勢県税事務所  TEL: 0596-27-5129
 伊賀県税事務所  TEL: 0595-24-8024 
 https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16315017862.htm
公開期間
2022年11月28日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

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上記【受付窓口・問い合わせ先】までお問い合わせください。
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