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手続き説明

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手続き名
ストーカー被害の相談
説明
このページは、あなたからの相談に対し、警察でストーカー行為等の規制等に関する法律等に基づき、解決となるよう支援するために設けたものです。

 「警察へ行って相談するのは、ちょっと・・・」、「被害を受けた私にも責任があるから・・・」等とのお考えで、警察への相談を躊躇している方もいるかと思いますが、悩んでいる問題を解決するため、または、相手方(行為者)の更生をはかるためにも、あなたの勇気ある相談や行動が必要です。
 相談内容が相手方や他人に知られることは絶対にありません。

 警察が、ストーカー規制法によって相手(行為者)への警告を行った事案の約90パーセントは、その後、行為が停止しています。
 警告に違反してつきまとい等を行った場合には、告訴事件として相手を検挙することも可能です。

 あなたからの相談は、お住まいの住所地を管轄する警察署において、対応をすることになりますが、あなたを守ることを最優先に考え、相談体制を整えていますので、安心してご記入ください。

 文字入力のみで180分を超えると安全対策のためタイムアウトとなりますのでご注意ください。なお、タイムアウトになった際は、お手数ですが再度、最初から操作をやり直して下さい。
受付時期
2019年2月1日0時00分 ~ 2023年2月10日18時00分
問い合わせ先
長野県警察本部 人身安全・少年課
電話番号
026-233-0110
FAX番号
メールアドレス