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手続き説明

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手続き名
令和4年度産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告
説明
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、交付したマニフェストに関する報告書を作成し、都道府県等に提出しなければならないとされています。
令和4年度(2022年度)につきましては、令和3年4月1日~令和4年3月31日までの1年間のマニフェストの交付状況について、令和4年(2022年)6月30日までに報告してください。

長野県内における報告書の提出先は次のとおりです。
■長野市内、松本市内以外の事業場で廃棄物が発生した場合 →県(事業場所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課)へ提出

■長野市内、松本市内の事業場で廃棄物が発生した場合 →長野市廃棄物対策課、松本市廃棄物対策課へ提出

(1) 報告対象者
マニフェストを交付した全ての事業者(排出量の多小に関わらず)は、報告が必要です。いわゆる2次マニフェストを交付した、産業廃棄物の中間処理業者も含まれます。
※電子マニフェストを使用した場合は、情報処理センターが一括して報告を行うため、事業者が自ら報告を行う必要はありません。

(2) 報告内容・報告様式等
産業廃棄物の種類及び委託先ごとの排出量、マニフェストの交付枚数等について「報告様式(様式第3号)」にて報告していただきます。 具体的な報告内容は、様式第3号をご覧ください。報告様式は、以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

(3) 報告書作成に当たっての注意事項
県ホームページをご参照ください。

(4) 報告先
事業場所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課まで報告してください。
※ながの電子申請で提出していただいた場合は、自動で提出先が振り分けられるので便利です。
受付時期
2022年4月1日0時00分 ~ 2023年3月31日23時59分
問い合わせ先
長野県環境部資源循環推進課
電話番号
0262357187
FAX番号
メールアドレス
haikiseisaku@pref.nagano.lg.jp