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手続き説明

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手続き名
産業廃棄物多量排出 処理計画・実施状況報告書の提出について(令和5年度提出分)
説明
事業場ごとに申請(提出)してください。

1 多量排出事業者及び準多量排出事業者の定義およびその義務について
(1)多量排出事業者について
  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第 9項及び第10項又は第12条の2第10項及び第11項」の規定により、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上又は特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の排出事業者は、当該事業場の産業廃棄物の減量やその処理に関する計画(処理計画)を作成し、知事に提出することが義務付けられています。

(2)準多量排出事業者について
  平成21年度から長野県の「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」に基づき、前年度の産業廃棄物の発生量が500t以上1,000t未満の排出事業者は、「準多量排出事業者」として、処理計画を提出することが義務付けられています。

(3)処理計画を提出した事業者について
  前年度に処理計画を提出された事業者につきましては、計画の実施状況報告を、その量にかかわらず県に提出してください。

(4)提出期限(上記いずれも)
    2023年6月30日まで

2 発生量のとらえ方
  産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下「産業廃棄物等」という。)の発生量は、廃棄物の処理としての操作を行う前の量でとらえてください。
  例えば、汚泥を脱水する事業場では、汚泥を脱水する前の汚泥の量を発生量としてください。(一連の生産工程の中で行われる減量操作等についてはその工程後の量を発生量としてください。)

3 処理計画の作成単位
(1)製造業などでは、事業場ごとの発生量で判断し、事業場ごとに処理計画を作成してください。

(2)建設業などでは、作業所(建設現場)を統括的に管理する支店等(本店、支店、営業所等)ごとの発生量で判断し、支店等ごとに処理計画を作成してください。(建設工事等における排出事業者には、元請業者が該当します。)

(3)長野市内・松本市内と長野市・松本市を除く長野県内は別の地域となりますので、産業廃棄物等の発生量はそれぞれ別に合計して判断してください。  
  ・長野市内→長野市へ提出
  ・松本市内→松本市へ提出
  ・長野市・松本市を除く長野県内→長野県

4 処理計画、実施状況報告書の作成様式
  県ホームページからダウンロードください。
  https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/sakuse/index.html

5 罰則
  処理計画及び当該計画の実施状況報告を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出した者は、多量排出事業者の場合20万円以下の、準多量排出事業者の場合は5万円以下の過料の対象となります。

6 提出先
  処理計画及び処理計画実施状況報告書は、2023年6月30日(金曜日)までに管轄地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課に提出してください。
 ※ながの電子申請で提出していただいた場合は、自動で提出先が振り分けられるので便利です。
  (長野市、松本市に所在する事業場、作業所等に係る処理計画・実施状況報告書はそれぞれ長野市廃棄物対策課、松本市廃棄物対策課あてに提出してください。)
受付時期
2023年4月1日0時00分 ~ 2023年8月31日23時59分
問い合わせ先
長野県環境部資源循環推進課
電話番号
0262357187
FAX番号
メールアドレス
haikiseisaku@pref.nagano.lg.jp