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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
二級・木造建築士死亡等届出書(建築安全推進課)
説明
 二級建築士又は木造建築士が死亡した場合、禁錮以上の刑に処せられ、若しくは建築士法に違反するなどして罰金刑に処せられた場合、精神の機能の障害により二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなった場合、30日以内に届け出てください。

添付書類: 届出の事実が確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、本籍の記載のある住民票、医師の診断書など)
受付期間: 随時受付(平日(土・日・祝日、及び、12月29日~1月3日を除く))
受付場所: 建築安全推進課監察係(県庁分庁舎6階)
手数料  : 手数料なし
該当条文: 建築士法第8条の2
備   考: 手数料なし。

(注)この手続きは申請書のダウンロード専用です。
インターネットでの申請はできません。
公開期間
2019年12月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
建築安全推進課
電話番号
0742277564
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
死亡等届出書(第3号様式の2).docx

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