次のいずれにも該当する場合には、届出が必要です。 ・3000平方メートル以上の土地の形質変更(現況地盤に対して、切り土か盛り土)がある。 ・切り土の掘削高が50センチメートル以上か50センチメートル未満であっても敷地外へ掘削土を搬出する。 (ただし、有害物質使用特定施設が設置されている(されていた)工場又は事業場の敷地については、土地の形質の変更の部分の面積が900 平方メートル以上の場合は必要(調査済の場合は除く))
添付書類:あり ・当該場所を明らかにした図面 ・土地の形質の変更をしようとする場所及び深さの範囲を明らかにした平面図、立面図及び断面図 ・土地の形質の変更を行うものが当該土地の所有者等でない場合、土地の形質の変更についての同意書 ・当該土地の登記簿と公図 ・当該土地の履歴 ・当該土地の地番及び土地所有者一覧表
受付期間:土地の形質の変更の着手日の30日前までに届出
受付場所:環境政策課
該当条文など:土壌汚染対策法第4条第1項
(注)この手続は申請書のダウンロード専用です。 インターネットでの申請はできません。
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