建築士事務所の廃業等(業務の廃止、開設者の死亡、破産手続開始又は法人が合併により解散したとき等)した場合、30日以内に届け出てください。 添付書類 : 1.建築士事務所登録通知書 2.開設者の死亡の場合は、その旨記載された戸籍謄本又は抄本 3.開設者の破産手続開始決定の場合は、裁判所が発行する破産管財人証明 4.法人が合併により解散したとき、破産手続開始決定又は合併以外の事由により解散したときは、その旨記載された法人登記簿謄本 受付期間 : 随時受付(平日(土・日・祝日、及び、12月29日~1月3日を 除く)) 受付場所 :(一社)奈良県建築士事務所協会(奈良市大宮町)又は建築安全推進課監察係(県庁分庁舎6階) 手 数 料 : 手数料なし 該当条文 : 建築士法第23条の7
(注)この手続きは申請書のダウンロード専用です。 インターネットでの申請はできません。
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