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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
理容師出張業務開始届
説明
■手続概要
  疾病により理容所に来ることができない者等に対して出張して理容を行う際の手続です。

■詳細内容
  疾病により理容所に来ることができない者等に対して出張して理容を行おうとする場合にはあらかじめ届出が必要です。

■法令根拠
  理容師及び美容師の出張業務に係る指導要領

■受付窓口
  出張行為地を所管する保健所(岡山市、倉敷市は各市保健所)
  ※詳細は、下記リンク(保健所一覧)をご覧ください。

■必要書類
  1 出張業務開始届
  2 理容所に従事していない理容師の場合
   ・医師の診断書(診断内容;結核、皮膚疾患、その他伝染性疾病・概ね3ヶ月以内)
   ・理容師免許証の写し
  3 確認のため提示を求める書類
   ・理容師免許証(原本)(理容所に従事していない理容師の場合)

■提出部数
  1部

■手数料
  不要

■受付期間
  月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日等(国民の祝日に関する法律に規定する休日)を除く)
  8時30分~17時15分(12時~13時を除く)

■留意事項
  岡山市、倉敷市については、様式が異なりますので各市保健所にお問い合わせください。

■リンク(保健所一覧)
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-36539.html
公開期間
2013年11月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
出張業務開始届(理容・美容共通)(様式第1号).pdf
ダウンロードファイル2
診断書.pdf
ダウンロードファイル3
出張業務開始届(記載例).pdf

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。