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申請書情報

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手続き名
特定建築物使用開始・該当届
説明
■手続概要
  特定建築物の使用開始及び特定建築物に該当することになった際の手続です。

■詳細内容
  特定建築物の使用を開始又は建築物が特定建築物に該当することとなった場合には、特定建築物の所有者(所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)が、特定建築物の使用を開始した日又は建築物が特定建築物に該当することとなった日から1箇月以内に届出を行う必要があります。
  具体的な計画が決まりましたら、図面を持参の上、あらかじめ保健所にご相談ください。

■受付窓口
  特定建築物の所在地を所管する保健所(岡山市、倉敷市は各市保健所)
  ※詳細は、下記リンク(保健所一覧)をご覧ください。

■必要書類
   1 使用開始・該当届(別記様式3) 
   2 建築物の配置図
   3 建築物の平面図
   4 建築物の断面図
   5 空調設備の断面系統図
   6 空調設備の平面系統図
   7 給排水設備の断面系統図
   8 給排水設備の平面系統図
   9 管理技術者免状の写し
  10 特定建築物設置票(別記様式7)
  11 維持管理権原者が所有者と異なる場合は、特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類,又は,当該建築物の全部の管理について当該権原を有することを証する書類

■提出部数
  1部

■手数料
  不要

■受付期間
  月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日等(国民の祝日に関する法律に規定する休日)を除く)
  8時30分~17時15分(12時~13時を除く)

■留意事項
  岡山市又は倉敷市の場合は、様式が異なりますので、各市保健所にお問い合わせください。

■リンク
・(保健所一覧)
  https://www.pref.okayama.jp/page/detail-36539.html

・(参考情報)
 建築物環境衛生管理技術者の選任について(確認書の様式例、質疑応答集等)はこちら
 (厚生労働省ホームページ 建築物衛生に関する主な制度改正情報)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132620.html
公開期間
2024年04月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
別記様式第3 特定建築物使用開始該当届(R6.4.1).docx
ダウンロードファイル2
別記様式第3 特定建築物使用開始該当届(R6.4.1).pdf
ダウンロードファイル3
別記様式7 特定建築物設置票(表面・裏面)R6.4.1.xlsx
ダウンロードファイル4
記入例(使用開始・該当届)R6.4.1.pdf
ダウンロードファイル5
(記入例)別記様式7 特定建築物設置票 R6.4.1.pdf
ダウンロードファイル6
(参考)建築物自己チェックシート.pdf

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。