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申請書情報

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手続き名
特定建築物における給水用の防錆剤の使用開始届
説明
■手続概要
  特定建築物における給水用の防錆剤の使用を開始した際の手続です。

■詳細内容
  特定建築物における給水用の防錆剤の使用を開始した場合には、使用を開始した日から1箇月以内に届出を行う必要があります。

■受付窓口
  特定建築物の所在地を所管する保健所(岡山市、倉敷市は各市保健所)
  ※詳細は、下記リンク(保健所一覧)をご覧ください。

■必要書類
  1 使用開始届
  2 防錆剤管理責任者の建築物環境衛生管理技術者免状の写し又は(公財)日本建築衛生管理教育センターが行う防錆剤管理責任者講習会の修了証の写し

■提出部数
  1部

■手数料
  不要

■受付期間
  月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日等(国民の祝日に関する法律に規定する休日)を除く)
  8時30分~17時15分(12時~13時を除く)

■留意事項
  岡山市又は倉敷市の場合は、様式が異なりますので、各市保健所にお問い合わせください。

■リンク(保健所一覧)
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-36491.html
公開期間
2024年04月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
別記様式第10 特定建築物防錆剤使用開始届 R6.4.1.docx
ダウンロードファイル2
別記様式第10 特定建築物防錆剤使用開始届 R6.4.1.pdf
ダウンロードファイル3
記入例(特定建築物防錆剤使用開始届)R6.4.1.pdf

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