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手続き名
ふぐ処理業者登録証返納届出書
説明
■手続概要
 次のいずれかに該当する場合は、それぞれ()内の期日中にふぐ処理施設を所管する保健所へ届け出てください。
  ・ふぐ処理業者登録証の再交付を受けた後、亡失した登録証を発見したとき(速やかに)
  ・登録の取り消しを受けたとき(5日以内)
  ・ふぐ処理施設を廃止したとき(30日以内)

■法令根拠
  岡山県ふぐ処理等規制条例

■受付窓口
  各保健所(岡山市・倉敷市を除く)
  ※ふぐ処理施設を所管する保健所

■問い合わせ先
  各保健所(岡山市・倉敷市を除く)
  ※ふぐ処理施設を所管する保健所

■必要書類
  登録証

■提出部数
  1部

■手数料
  不要

■受付期間
  随時
公開期間
2016年04月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

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ふぐ処理業者登録証返納届出書
ふぐ処理業者登録証返納届出書.pdf

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