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申請書情報

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手続き名
道路使用許可申請(令和元年10月手数料改定)
説明
■手続き概要
道路を使用する場合に警察署へ許可申請するもの。

■詳細内容
道路を本来の目的(人や車が通行すること)以外の方法で使用する場合に必要となる許可です。道路を使用する前に、その場所を管轄する警察署長の許可証が必要となります。

■法令根拠
道路交通法

■受付窓口
● 道路を使用する場所を管轄する警察署の交通(第一)課
● 高速道路交通警察隊

■必要書類
● 使用の場所、経路、方法、形態等を明確にした図面
● 使用の範囲を明示した平面図及び断面図
● 設置する工作物、物件又は施設の図面
● 他の法令により道路管理者等の許認可を必要とする場合はその許可証又はその写し
  例:道路の掘削許可、ゴンドラ検査証等
● 警察署長が特に必要があると認める参考資料
  例:許可を必要とする事由が記載された書面等

■提出部数
● 申請書1部(2枚組)
● 必要書類2部

■手数料
2,330円

■受付期間
平日の午前8時30分から午後4時30分まで

■留意事項
 道路に何か据え付けるときは、警察署長の道路使用許可以外に道路管理者の道路占用許可が必要な場合がありますので注意してください。
 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、両方の申請書を所轄警察署長または道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長または道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)
 なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせください。

■電子申請
 電子申請による届出は、以下のリンク先から手続きを選択してください。

https://s-kantan.com/pref-okayama-kenkei-u/
公開期間
2019年10月01日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県警本部 交通規制課
電話番号
0862340110
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
道路使用許可申請書.doc
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道路使用許可申請書.pdf

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