令和4年4月1日以降に沖縄県で新型コロナウイルス感染症陽性の診断を受け、北部保健所、中部保健所、南部保健所、宮古保健所、八重山保健所から電話およびショートメッセージ(SMS)にて連絡があった以下の方は、申請により療養証明書の発行が可能です。
【対象者】
・県内の宿泊療養施設で療養を終えた方
・県内の自宅で療養を終えた方
・宿泊療養および自宅療養中に一時的に入院された方(※)も対象です。
【対象外】
・令和4年3月31日以前に陽性と診断された方(各保健所のホームページに記載されているとおり、郵送にて申請可能となる場合があります)
・現在も療養中の方
・濃厚接触者となられた方
・市販の検査キット等での陽性判定のみ(医師の問診を受けてない方)は対象外です。
・那覇市内で療養された方(那覇市保健所から連絡があった方)は対象外となりますので、那覇市保健所のホームページをご確認ください。
証明書は1回の申請につき、療養者1名分となります。(4名分の証明書を発行する場合、4回の申請が必要)
未成年の方の証明書の申請は保護者等が行って下さい。
過去の複数回診断を受け療養された場合、原則、直近の診断による証明書を発行します。
申請から証明書発行までは、申請内容に不備が無ければ3日程度で発行されますが、内容に不備があると確認作業に時間を要したり、感染拡大状況によっては発行手続に遅れが生じる可能性があります。
発行する証明書は、PDFファイルにてメールで送付しますので、ご自身で印刷してご使用下さい。(公印省略での発行となります。)
迷惑メール対策等で、ドメイン指定受信を設定されている場合、メールが正しく届かないことがありますので、以下のドメインを受信できるように設定してください。(メールアドレス送信後に連絡先アドレス確認メールが届かない場合、受信拒否と認識されてる可能性があります。)
@s-kantan-mail.bizplat.asp.lgwan.jp
@pref.okinawa.lg.jp
本証明書は、保険の請求先に提出する書類としてご使用になれますが、個別の様式(保険会社等が指定する様式等)での対応は行っておりません。
本証明書を不正に使用した場合、県では一切の責任を負いません。
以上、あらかじめご了承ください。
※入院された場合の証明期間について
本証明書の証明期間には入院期間も含まれています。具体的な入院期間については、本証明書とは別に保健所から送付する入院勧告書及び入院勧告解除通知書をご確認ください。(感染拡大により、入院勧告書等の送付には2カ月以上かかる場合があります)