※注意
本申請は、施設の医師がいずれの医療機関にも所属しておらず、ラゲブリオを処方するためには、ラゲブリオ登録センターへの登録が必要となる介護老人保健施設等のみ行ってください。
保険医療機関に所属している医師が嘱託医として施設に勤務している場合は、当該嘱託医が往診で経口抗ウイルス薬を処方できるので、申請しないようにお願いします。
経口抗ウイルス薬の投与対象となる方が発生した場合には、以下の方法で対応くださるようお願いします。
経口抗ウイルス薬の処方について
保険医療機関に所属している医師が嘱託医として勤務している高齢者施設については、下記方法で、経口抗ウイルス薬の処方を受けてください。
・嘱託医は、自らが所属する医療機関の保険医療機関コードを用いてラゲブリオ登録センターにログインし、経口治療薬の調剤に対応する薬局を確認する。(クラスター発生時は、嘱託医がその旨を薬局に伝え、製造販売業者への発注等の適切な対応を依頼する。)
・嘱託医は、薬局に連絡を取り在庫を確認後、処方箋を発行する。
・高齢者施設は、当該薬局より経口抗ウイルス薬の調剤を受け、患者に投与する。
・なお、上記対応以外に、嘱託医が、自らが所属する医療機関の所有する経口抗ウイルス薬を用いて診療を行うことも可能である。