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手続き説明

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手続き名
薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る医薬品提供体制の整備について
説明
1 対応薬局リスト

今後、新型コロナウイルス感染症の経口治療薬が国内で実用化された際、供給量が限られる場合には、安定的な供給が可能になるまでの間は一般流通を行わず、厚生労働省が所有した上で、医療機関からの処方に基づき必要な患者に届くよう配分することが想定されています。
特に自宅療養者等に対して、外来診療後に院外処方として処方される場合には、自宅療養者等に適切かつ迅速に、必要な治療薬を滞りなく提供できるよう、地域において対応する薬局(以下、「対応薬局」という。)をあらかじめリスト化して治療薬を配備する体制を構築する必要があります。

埼玉県が取りまとめる対応薬局リストへの掲載を希望する薬局は、必ず厚生労働省事務連絡をご確認ください。
また、事務連絡の別紙1の1(ア)、(イ)を満たし、その他記載事項に同意いただける場合に限り、本電子申請により必要事項を記載の上、対応薬局リストへの掲載を申請してください。


2 申請時期

令和3年11月26日(金)から令和3年12月10日(金)まで

※令和3年12月10日(金)以降の申請については、必要に応じて情報を更新します。


3 留意事項

(1)対応薬局リストに掲載されていない薬局は、経口治療薬の配分を受けることはできません。
(2)対応薬局リストは公表されます。
 ※薬局のメールアドレスは非公表となります。
 ※時間外・緊急時の電話番号を公表できない場合は、薬務課(販売指導担当)へご連絡ください。
(3)掲載情報に修正がある場合やリストからの削除を希望する場合は、申請期間中にこのフォームから申請してください。
(4)申請(新規・修正・削除)された掲載情報が反映されるまで時間を要する場合があります。
(5)経口治療薬の流通状況によっては、対応薬局リストに掲載されていても経口治療薬がすぐに配分されない場合があります。



【外部サイト】
厚生労働省事務連絡:薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る医薬品提供体制の整備について
https://www.mhlw.go.jp/content/000853165.pdf
別紙2
https://www.mhlw.go.jp/content/000853166.xlsx


なお、対応薬局リストに掲載した薬局に対してのご連絡等は、以下の埼玉県ホームページへの掲載又は電子メールで行います。
また、各薬局・医療機関への配分方法、発注・納入の流れ等の詳細については、追ってお示しいたします。


埼玉県ホームページ:新型コロナウイルス感染症の経口治療薬提供体制の整備について(薬局専用ページ)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0707/drugsforcovid-19.html

※対応薬局リストに係る最新の情報は、本ページに掲載します。

受付時期
2021年11月26日0時00分 ~ 2022年4月1日0時00分
問い合わせ先
埼玉県保健医療部薬務課 販売指導担当
電話番号
048-830-3622
FAX番号
メールアドレス
a3620-14@pref.saitama.lg.jp