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手続き名
収入証紙の交換請求
説明
○概要
島根県収入証紙の売りさばき人が、証紙の交換を請求するときに使用。

○審査基準
・売りさばき人が故意又は重大な過失によらないで、証紙を汚したり破いたりした場合。
・添付された収入証紙が効力を有していること。
・額面金額が明らかであり、島根県収入証紙と判るもので次に該当するもの。

1 証紙が汚れている場合
 インキ、墨汁、薬品等による証紙の汚れ又は変色で、汚れている部分の彩紋が明確であり、かつその汚れが証紙の再使用のためでないことが明らかであるもの。

2 証紙がやぶれている場合
 証紙が一部つながったままでやぶれていること。
 証紙の一部がなくなっている場合は、なくなっている面積が五分の一以内であり、証紙の周囲の辺が一辺以上は残っていること。

○根拠法令
島根県収入証紙条例施行規則第20条第1項

○提出方法
元売りさばき人へ持参

○留意事項
交換を求める収入証紙を添付してください。
元売りさばき人に提出してください。

○申請時に必要な書類
島根県収入証紙条例施行規則第20条第1項に規定する「証紙交換請求書」(様式第14号)
公開期間
2014年03月24日 08時30分 ~ 2024年03月30日 00時00分

問い合わせ先情報

問い合わせ先
出納局 審査指導課 資金・国費係
電話番号
0852226325
FAX番号
0852225963
メールアドレス

ダウンロードファイル

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証紙交換請求書.doc
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証紙交換請求書.pdf

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