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手続き名
深夜酒類提供飲食店営業の届出
説明
■ 手続概要 深夜における酒類提供飲食店営業を営もうとするとき

■ 関連分野 営業許可・届出

■ 関連組織 生活環境課

■ 関連法令 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項、ほか
■ 手続方法 
 ・添付書類:営業所の平面図、営業者(法人役員全員)の住民票(本籍(外国人は国籍等)記載のあるもの)の写し、法人の場合は、定款及び登記事項証明書
 ・補足説明:営業制限地域がありますので、届出前に関係機関に問い合わせて確認してください。当該営業を開始する10日前までに届け出なければなりません。
 ・手数料:なし
 ・受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで【令和5年2月1日から当分の間は、平日午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)】     
 ・提出方法:提出先に持参してください。     

■ 手続窓口 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

■ 手続関連URL https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/tetuzuki/index.html

■ 問合せ先
 ・所属名 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課、または栃木県警察本部内生活環境課(許可等事務係)
 ・電話番号 外線:028-621-0110 
公開期間
2014年10月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課、または警察本部生活環境課(許可等事務係)
電話番号
028-621-0110
FAX番号
メールアドレス

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様式47号 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書.rtf
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様式47号 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書.pdf

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