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手続き名
公益のため直接専用する自動車に係る自動車税種別割減免申請
説明
■ 手続概要 社会福祉法人・社会福祉協議会が施設利用者の輸送等のために所有する自動車や自動車教習所の設置者が路上教習用として所有する自動車などについて、一定の要件を満たす場合は、申請により、自動車税種別割を減免しています。


■ 案内・注意事項 減免の対象となる自動車は、主に以下のとおりです。
 ・社会福祉法人が社会福祉法第2条に規定する通園者、病弱者の輸送供給物品の輸送等に使用するもの及び社会福祉協議会の自動車
 ・公的医療機関が専らへき地巡回診療の用に供する自動車
 ・指定自動車教習所において、専ら路上教習に使用する自動車
 ・学校法人が専ら学生、生徒及び児童の輸送の用に供する自動車


■ 関連分野 税金・証紙


■ 関連組織 税務課


■ 関連法令 栃木県県税条例第115条


■ 手続方法
 ・提出方法:持参又は郵送
 ・提出先:自動車税事務所又は県税事務所


■ 問合せ先 
 ・所属名 自動車税事務所又は県税事務所
 ・URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zeikin/annai.html


■ 備考 減免申請を行う際は、「減免申請書」の他に各種添付書類の提出が必要です。詳しくは自動車税事務所又は県税事務所へお問い合わせください。

公開期間
2021年11月22日 08時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
自動車税事務所又は県税事務所
電話番号
FAX番号
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自動車税種別割減免申請書(別記様式第102号).doc
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