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手続き名
駐車許可申請
説明
■ 手続概要 警察署長が道路交通法第45条第1項ただし書の規定により、駐車を禁止する場所に駐車する事情がある車両に対して、必要な条件を付して許可するもの。

■ 関連分野 道路・交通・河川

■ 関連組織 交通規制課

■ 関連法令 道路交通法第45条第1項
          栃木県道路交通法施行細則第9条 

■ 手続方法
提出方法 : 持参
提出書類 : 駐車許可申請書
添付書類 : 自動車検査証(写し)
        : 運転者の運転免許証(写し)
        : 駐車場所及びその周辺の見取図(建物、施設名及び道路状況等が判別できるもの)
        : 駐車の用務(理由)を疎明する書面など
提出部数 : 申請書及び添付書類ともに各2部
手数料の有無 : 無
受付時間 : 平日午前8時30分から午後5時15分まで【令和5年2月1日から当分の間は、平日午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)】



【※注意※】
なお駐車許可は、下記のいずれにも該当する場合に限り許可されます。
 〇 許可を受けようとする駐車の日時
  ・ 駐車により交通に支障を及ぼす時間帯でないこと。
  ・ 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えるものでないこと。
 〇 許可を受けようとする駐車の場所
  ・ 道路標識等で駐車のみが禁止されている場所(法定の駐車禁止場所及び駐車した車の右側に3.5メートル以上の余地がとれない場所を除く。)であること。
  ・ 駐車により交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
 〇 許可を受けようとする駐車の理由に係る用務
  ・ 公共交通機関等その他の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
  ・ 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが著しく困難と認められる用務であること。
  ・ 道路使用許可の対象となる用務でないこと。
 〇 許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が不可能若しくは著しく困難と認められること。
  ・ 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
  ・ 前記車両以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内

■ 手続窓口 行為に係る場所を管轄する警察署

■ 手続関連 URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/yousiki/keisatu_lst.html

■ 問合せ先 
  ・所属名 各警察署(交通課) 警察本部交通規制課
  ・電話番号 外線:028-621-0110 内線:5173
  ・FAX番号 028-623-3808
公開期間
2014年10月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
各警察署(交通課)警察本部交通規制課
電話番号
028-621-0110
FAX番号
028-623-3808
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駐車許可申請
(印無し)駐車許可申請書.pdf
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