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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
理容師法/理容所関連の届出類(店舗型)
説明
【1 届出の概要について】
理容所を新規開設する際には、おおよそ開業日の7日前までに下の届出が必要です。
また、既に営業中の理容所の構造・設備の他、管理理容師・従事する理容師を変更した場合は変更届、理容所の営業を廃止する場合は廃止届が必要です。

※理容師法第11条第1項、第11条第2項、第11条の3第2項、鳥取県理容師法施行条例第9条第1項、第9条第2項による

※出張型の理容業の場合は、次のWEBページをご覧ください。
https://s-kantan.jp/pref-tottori-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=1014


【2 届出様式について】
様式はWordファイルとPDFファイル(いずれもZIP形式)があります。下のリンクからダウンロードしてください。 
下の説明にあるファイル番号が様式のファイル名称の頭番号と一致します。確認ください。
(見方:■ファイル01/開設届→01_開設届出書)


■ファイル01/開設届
理容所を新規で始めるとき(他人からの店舗の引継ぎ、経営者の変更を含む)

■ファイル02/変更届
届出内容(構造・設備、開設者の住所等、従事する理容師)を変更したとき

■ファイル03/承継届
理容所を承継(店舗の相続、法人の合併・分割など)したとき

■ファイル04/廃止届
理容所をやめるとき

■ファイル05/再交付等申請
確認証の再交付など(確認証の紛失時、記載事項変更に伴う確認証の再発行時)

■ファイル06、07
届出時に必要な場合がある書面の例(医師の診断書、相続同意証明書)


【3 お問い合わせ・書面提出先】
県内で3つのブロックに分かれます。(東部・中部・西部)
以下の窓口までお気軽にお問い合わせください。

■東部:鳥取市保健所→県ではなく鳥取市の管轄です。詳しくは次のHPをご覧ください。
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520310932765/index.html

■中部:鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0858-23-3279  FAX:0858-23-3266
メール:chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp

■西部:鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0859-31-9322  FAX:0859-31-9333
メール:seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
公開期間
2018年11月12日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記参照
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
Word形式_理容業_届出様式集_店舗型.zip
ダウンロードファイル2
PDF形式_理容業_届出様式集_店舗型.zip

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