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申請書情報

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手続き名
旅館業法の申請・届出
説明
【1 申請・届出の概要について】
旅館業を始める際には、事前に以下の許可申請が必要です。
また、承継を受けようとするときには承継承認申請、営業中の施設の構造設備等を変更、営業の全部若しくは一部を停止又は廃止したときは変更届が必要です。

※旅館業法第3条第1項、第3条の2第1項(第3条の3第2項)、旅館業法施行規則第4条による。

住宅宿泊事業法(年間営業日数は180日まで)による届出を行う場合は次のWEBページを御覧ください。
https://s-kantan.jp/pref-tottori-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=1047


【2 届出様式について】
様式はWordファイルとPDFファイル(いずれもZIP形式)があります。下のリンクからダウンロードしてください。 
下の説明にあるファイル番号が様式のファイル名称の頭番号と一致します。確認ください。
(見方:■ファイル01 → 01_営業許可申請書)

■ファイル01/営業許可申請書
営業の許可を受けるとき

■ファイル02/地位承継承認申請書
法人の合併・分割・相続又は譲渡に伴う営業者の地位の承継承認を受けるとき

■ファイル03/変更届出書
許可申請書の記載事項の変更(代表者の変更、施設レイアウトなど)、営業の停止・廃止をする場合

■ファイル04/再開届出書
停止していた営業を再開する場合

■ファイル05/許可証再交付申請書
許可証の再交付を申請するとき

■ファイル06/許可証訂正交付申請書
許可証の訂正交付を申請するとき

■ファイル07/浴槽水の水質基準不適合届
浴槽水のレジオネラ検査の結果が不適となったとき

■ファイル08、09
申請・届出時に必要な場合がある書面の例(相続同意書、客室変更)


【3 お問い合わせ・書面提出先】
県内で3つのブロックに分かれます。(東部・中部・西部)
以下の窓口までお気軽にお問い合わせください。

■東部:鳥取市保健所→県ではなく鳥取市の管轄です。詳しくは次のHPをご覧ください。
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520310932765/index.html

■中部:鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0858-23-3279  FAX:0858-23-3266
メール:chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp

■西部:鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0859-31-9322  FAX:0859-31-9333
メール:seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
公開期間
2018年12月17日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記参照
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
Word・Excel形式_旅館業_届出様式集.zip
ダウンロードファイル2
PDF形式_旅館業_届出様式集.zip

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