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手続き名
特定施設設置(使用・変更)届出書(水質汚濁防止法)
説明
水質汚濁防止法第5条第1項,第6条第1項,第7条第1項に規定される届出です。

【提出時期】
[特定施設設置届出書]
特定施設の設置工事の着手60日前
(原則として届出受理後60日間は特定施設の設置工事等はできません。)

[特定施設使用届出書]
法改正等により特定施設に該当することとなった日から30日経過するまで

[特定施設変更届出書]
特定施設の構造変更等に係る工事の着手60日前
(原則として届出受理後60日間は特定施設の構造変更等工事はできません。)

【申請又は届出に記載する宛名】
東部地区:鳥取市長 ※
中部地区:鳥取県中部総合事務所長
西部地区:鳥取県西部総合事務所長
※東部地区は鳥取市役所への提出が必要です。

【提出先】
東部地区:鳥取市市民生活部環境局 生活環境課
中部地区:鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
西部地区:鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
公開期間
2018年04月25日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
鳥取県生活環境部くらしの安心局水環境保全課
電話番号
0857-56-7197
FAX番号
0857-26-8194
メールアドレス
mizukankyouhozen@pref.tottori.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
01_特定施設設置(使用、変更)届出様式_鑑文_.docx
ダウンロードファイル2
02_特定施設設置(使用、変更)届出様式_別紙01~06.docx
ダウンロードファイル3
00_特定施設設置(使用、変更)届出書様式 .pdf

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