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手続き名
土地売買等届出書(事後届出)
説明
 国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について取引段階で取得後の土地の利用目的が不適切な場合にその是正を促す仕組みとして、事後届出制を設けています。
 これにより、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、利用目的、取引価格等を、契約に係る土地が所在する市町村の長を経由して県知事に届け出なければなりません。
<面積要件>
 次に掲げる区分に応じ、次に掲げる面積。
a.市街化区域・・・・・・・・・2,000m2以上
b.aを除く都市計画区域・・・・5,000m2以上
c.都市計画区域外の区域・・・10,000m2以上
公開期間
2018年09月03日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
技術企画課
電話番号
0857-26-7372
FAX番号
0857-26-8189
メールアドレス
gijutsukikaku@pref.tottori.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
土地売買等届出書(事後届出)様式.xls

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