■この申請フォームは、
新規創業事業主用です。
新規創業事業主ではない方は別途掲載している一般用の申請フォームから申請してください。
【応援金の概要】新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、経営上の影響を大きく受けた県内の中小企業などに対し、今後の事業継続の支援を目的に家賃等固定費など事業全般に広く使える応援金を支給します。
※制度概要は次のURL先のWEBページに掲載していますので、ご確認ください。
https://www.pref.tottori.lg.jp/292068.htm【対象事業者】■飲食業、宿泊業、観光業、小売業、運輸業、健康・美容サービス業など、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営上の影響を大きく受けた事業者
【支給対象要件】以下の項目全てを満たす場合に支給します。■平成31年1月以降に事業を開始した事業主で以下の(1)~(3)のいずれかに該当する事業主。
(1)平成31年1月から令和元年12月の間に新たに事業を開始し、創業月から令和元年12月までの月平均の売上と比較して、令和2年1月以降に事業収入が30%以上減少した月がある事業主
(2)令和2年1月から3月の間に新たに事業を開始し、創業月から令和2年3月までの月平均の売上と比較して、令和2年4月以降に事業収入が30%以上減少した月がある事業主
(3)令和2年4月以降に新たに事業を開始し、創業月から売上が減少した月の前月までの月平均の売上と比較して、事業収入が30%以上減少した月がある事業主
■鳥取県内に事業所を有する県内中小企業等、又は鳥取県内に住民票を有する個人事業主。
■事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続の意思があること。
■従業員の解雇を行わず、雇用を維持する意思があること。
【応援金支給額】■一事業者あたり10万円(鳥取県内で複数店舗を経営する場合は20万円)
【募集期間】■令和2年6月8日(月)~令和3年1月29日(金)
※申請には以下の書類の添付が必要ですので、事前に準備をお願いします。申請フォームの入力の際に書類の電子データを添付していただきます。
【申請者が法人の場合に添付が必要な書類】■会社を設立した日が確認できる書類の写し(全部履歴事項証明書、営業許可証など)
■売上の減少が確認できる書類等の写し(売上台帳、帳面など)
※1期目の決算が到来し税務申告を行った法人は確定申告書・法人事業概況説明書の写しも添付(税務署の収受印が押印してあるもの又は電子申告の場合は電子申告完了報告書の写しを添付したもの)
<持続化給付金給付通知書の写しで代用可>■振込先の口座番号、口座名義を確認できる書類等の写し(通帳の表紙と見開き1ページ目の写し)
<鳥取県内の複数の事業所(店舗)で事業を営んでいる場合に添付が必要な書類>
■鳥取県内の2つ以上の事業所(店舗)を証明するものの写し(不動産の賃貸契約書、営業許可証など)
【申請者が個人事業主の場合に添付が必要な書類】■本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
■創業した日が確認できる書類の写し(開業届、営業許可証など)
■売上の減少が確認できる書類等の写し(売上台帳、帳面など)
※令和元年12月までに創業した事業主は令和元年の確定申告書・青色申告決算書の写しも添付(税務署の収受印が押印してあるもの又は電子申告の場合は電子申告完了報告書の写しを添付したもの)
<持続化給付金給付通知書の写しで代用可>■振込先の口座番号、口座名義を確認できる書類等の写し(通帳の表紙と見開き1ページ目の写し)
<鳥取県内の複数の事業所(店舗)で事業を営んでいる場合に添付が必要な書類>
■鳥取県内の2つ以上の事業所(店舗)を証明するものの写し(不動産の賃貸契約書、営業許可証など)
※申請者名と応援金の振込先口座名義が異なる場合は(様式第3号)振込委任状の添付が必要です。添付が必要な場合は振込委任状の様式ファイルを本画面の下部に掲載していますので、ご利用ください。
※申請に当たっての宣誓・同意事項
1 不支給要件に該当しないこと。
2 入力事項及び証拠書類等に不正や虚偽の記載が無いこと。
3 不正受給が判明した場合には、支給要領に従い応援金の返還等を行うこと。