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手続き説明

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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
【申請フォーム】鳥取県感染拡大防止協力金支給申請書(第二期・鳥取市)
説明
こちらは、鳥取市内への時短営業要請に伴う協力金の申請フォームです。
米子市内への時短営業要請に伴う協力金の申請については、別途掲載の申請フォームから申請してください。



新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、鳥取県が飲食店等に対して行った営業時間の短縮等の協力要請に応じて協力した飲食店等に対し、協力金を支給します。

※協力金の支給対象となる事業者は、協力金の受給の有無に関わらず国の月次支援金(8月分)の対象となりません

※制度概要は、次のURL先のWEBページに掲載しております
https://www.pref.tottori.lg.jp/299004.htm


【支給要件】
以下の項目全てを満たす場合に支給します。
(1)鳥取県が、令和3年8月9日(月)から令和3年8月22日(日)までの間で営業時間の短縮等の協力要請を行った区域内において、食品衛生法の規定に基づく許可を得て飲食店または喫茶店の営業を令和3年8月8日(日)以前から行っている施設を有していること。ただし、宅配・テイクアウト、宿泊者のみを対象とする宿泊施設の食堂、イートインスペースを有するスーパーマーケット、コンビニ、ネットカフェ等は除くものとする。
(2)営業時間の短縮等の協力要請期間中の準備期間を除いた全ての日において全面的に協力していること。(通常の営業時間帯が午前5時から午後8時までの場合は、協力要請の対象外となるため、支給対象外とする)
(3)協力要請に基づく営業時間の短縮等の措置(休業を含む。)を令和3年8月11日(水)までに開始していること。
(4)鳥取県版飲食店ガイドライン等を遵守し、感染予防・拡大防止対策を徹底していること。

【協力金支給額】
選択した方式に応じて、次の通り支給します。
(1)売上高方式(中小企業等のみ選択可)
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 1日あたりの支給額
8万3,333円以下・・・2万5000円
8万3,333円超~25万円以下 ・・・前年度又は前々年度の1日あたりの売上高の3割
25万円超    ・・・ 7万5000円(上限額)

(2)売上高減少額方式(大企業・中小企業等いずれも選択可)

前年又は前々年からの1日あたりの売上高減少額の4割 ※上限額20万円 
もしくは、前年又は前々年の1日あたりの売上高の3割 のいずれか低い額

対象施設ごとに(1)又は(2)で計算した一日あたりの支給額に、協力日数を乗じた額を支給額とします。

【申請期間】
令和3年8月16日(月)~令和3年10月29日(金)

※申請の際には、以下の書類の添付が必要ですので、事前に御準備ください。

【添付が必要な書類】

■誓約書(様式第2号)
※自署または押印の上、添付
※様式ファイルは本画面の下部に添付しております

★本人確認書類(運転免許証、国民健康保険証等の写し)
※個人事業主のみ、要添付

★振込先口座確認書類
(通帳の表面と見開き1ページ目)

■時短営業等を行ったことが分かるもの
(時短営業等実施の貼り紙を掲示した店舗写真(対象全店舗分))

■R1又はR2の売上額が確認できる書類
※1日あたりの売上額が83,334円以上となる場合に、対象店舗ごとに必要
※1店舗のみの営業で、確定申告書類で対象店舗の売上額が分かる場合、売上台帳は添付不要

【法人の場合】
 ・法人税確定申告書別表第一及び法人事業概況説明書(月別売上)
 ・店舗ごとの売上高が分かる売上台帳等の写し

【個人事業主の場合】
 ・所得税確定申告書第一表、青色申告決算書(月別売上記載)の写し
 ・店舗ごとの売上高が分かる売上台帳等の写し
  
■R3.8月の売上額が確認できる書類
※大企業等で売上高減少額方式を選択した場合に、対象店舗ごとに必要
 
 ・売上台帳等の写し(対象店舗が複数ある場合、当該店舗ごとに提出)

★印の書類について、コロナ禍打破特別応援金の申請をされた方で、提出済の書類は添付省略可
受付時期
2021年8月16日8時30分 ~ 2021年10月29日23時59分
問い合わせ先
鳥取県商工労働部商工政策課鳥取県感染拡大防止協力金担当
電話番号
0857-26-8634
FAX番号
0857-26-8114
メールアドレス
tottorikyouryokukin@pref.tottori.lg.jp