この電子申請は、
鳥取県庁が保有する公文書若しくは保有個人情報の開示請求又は
県政に関する情報の提供依頼を行うためのものです。
なお、鳥取県議会が保有する公文書又は保有個人情報の開示請求は、次に掲げるURLのとおり別の手続となりますので、御注意ください。
https://www.pref.tottori.lg.jp/75932.htm1.開示請求の対象となる公文書 鳥取県の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、スライド及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方針等の方式でつくられた記録)であって、鳥取県の職員が組織的に用いるものとして、鳥取県が保有しているもの。
2.請求(依頼)をすることができる者(1) 保有個人情報の開示
本人又はその代理人のみ
(個人情報の保護に関する法律が適用されます。)
(2) 自己提出文書の閲覧又は複写
法令に基づき県に文書を提出した者(法人を含む。)のみ
(鳥取県行政手続条例又は行政手続法が適用されます。)
(3) 公文書(保有個人情報を除く。)の開示
何人でも請求することができます。
(鳥取県情報公開条例が適用されます。)
注1 請求(依頼)の対象とならない公文書
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館が管理する歴史的・文化的・学術研究用の資料
ウ 他の法令の規定に基づき閲覧又は写しの交付が行われるもの
注2 本人確認の実施
(1)・(2)の請求(依頼)は別途、本人確認を実施します。追って御連絡を差し上げますので、その手順にしたがってください。
注3 県政に関する情報の提供
(3)の請求でお求めの内容が、県政に関する情報であって、公文書開示請求を経るまでもなく全部開示するものに該当する場合は、鳥取県情報公開条例第34条の規定により情報提供の御連絡を差し上げます。
注4 警察本部及び公安委員会への電子申請
公文書(保有個人情報を除く。)の開示請求のみ取り扱います。
保有個人情報の開示請求、自己提出文書の閲覧又は複写については、窓口等で受け付けます。
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=340973.開示(提供)の実施方法(1) 窓口での開示(提供)
通知で指定する日から30日以内に来庁していただくことを原則としています。
閲覧のみは無料、写しの交付は有料です。
(2) 写しの交付
ア 保有個人情報又は自己提出文書の場合
用紙やCD-R、DVD-Rへの複写により写しを交付します(有料)。
電子メールによる送信は行っていません。
イ 公文書(保有個人情報を除く。)の場合
「写し(PDFファイル)の電子メールによる送信」を原則としています(無料)。
PDFファイルの容量が大きいときは、県が指定するオンラインストレージサービス経由でのダウンロードとなります(無料)。
用紙やCD-R、DVD-Rへの複写を希望される場合は有料となります。
4.開示(提供)の実施に係る料金表(1) 保有個人情報の開示実施手数料
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/76980/kojinjohokaiji_tesuryo.pdf(2) 公文書(保有個人情報を除く。)又は自己提出文書の開示(提供)の実施に要する費用
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/76980/kobunshokaiji_hiyo.pdf