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申請書情報

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手続き名
【食品安全衛生課】クリーニング所開設届・無店舗取次店営業届出書・変更届・廃止届
説明
【クリーニング所開設届】

概要
クリーニング所を開設しようとするときに使用します。

申請書以外に提出する書類
・クリーニング所の構造及び位置を明らかにした平面図及び付近の見取図
・「クリーニング業法施行規則第2条の規定による添付書類」(他にクリーニング所を開設している場合のみ)(下欄掲載)
・法人の場合は、定款または寄附行為の写

受付期間 随時

備考
手数料(山形県収入証紙) 16,000円
山形県収入証紙は、山形県庁・総合支庁売店などで購入できます。


【無店舗取次店営業届出書】

概要
クリーニング所を開設しないで、車両などを使った洗濯物の受取及び引渡しを行う営業を行う場合に使用します。

申請書以外に提出する書類
・法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
・営業車両の構造の概要(平面図)
・「クリーニング業法施行規則第2条の規定による添付書類」(他にクリーニング所を開設している場合のみ)(下欄掲載)
・営業車両の自動車検査証の写し及び営業車両の保管場所の付近見取図

受付期間 随時


【クリーニング所変更届】

概要
・クリーニング所の開設者が、クリーニング所の位置、構造設備、クリーニング師の氏名などクリーニング所開設届出事項に変更を生じたときに使用します。
・無店舗取次店の営業者が、営業届出事項に変更を生じたときに使用します。

申請書以外に提出する書類
構造設備を変更したときは、変更前後の状況を明らかにする平面図

受付期間 随時


【クリーニング所廃止届】

概要
・クリーニング所の開設者が、クリーニング所を廃止したときに使用します。
・無店舗取次店の営業者が、無店舗取次店を廃止したときに使用します。

申請書以外に提出する書類 確認証(無店舗取次店を除く)

受付期間 随時

受付窓口
クリーニング所の所在地を管轄する各保健所(山形市を除く)、無店舗取次店にあっては、営業する区域を管轄する各保健所 (山形市を除く)

・村山保健所生活衛生課営業衛生担当
TEL 023-627-1186
・最上保健所保健企画課生活衛生室
TEL 0233-29-1262
・置賜保健所生活衛生課営業衛生担当
TEL 0238-22-3873
・庄内保健所生活衛生課営業衛生担当
TEL 0235-66-5666

問い合せ先 同上
公開期間
2020年03月18日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
クリーニング所開設届.pdf
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ダウンロードファイル3
クリーニング業法施行規則第2条の規定による添付書類.pdf
ダウンロードファイル4
クリーニング業法施行規則第2条の規定による添付書類.rtf
ダウンロードファイル5
無店舗取次店営業届出書.pdf
ダウンロードファイル6
無店舗取次店営業届出書.rtf
ダウンロードファイル7
クリーニング所変更届.pdf
ダウンロードファイル8
クリーニング所変更届.rtf
ダウンロードファイル9
クリーニング所廃止届.pdf
ダウンロードファイル10
クリーニング所廃止届.rtf

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