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手続き名
【がん対策・健康長寿日本一推進課】特定給食施設設置届出・届出事項変更の届出・休止又は廃止の届出(健康増進法第20条第1,2項)
説明
【特定給食施設設置届出】

概要
 特定給食施設の設置者が、給食を開始又は再開した場合の届出


【特定給食施設届出事項変更の届出(健康増進法第20条第2項)】

概要
 特定給食施設設置時の届出事項に変更が生じた場合の届出


【特定給食施設の事業の休止又は廃止の届出(健康増進法第20条第2項)】

概要
 一定期間、やむを得ない理由により給食が提供できない等、給食を廃止又は休止した時の届出



【共通】

申請書以外に提出する書類 なし

受付期間 給食を開始又は再開した時、変更が生じた時、休止または廃止した時から1か月以内

受付窓口・お問合せ先
・村山保健所 地域健康福祉課 電話番号023-627-1357
 ※山形市内の給食施設を除く
・最上保健所 地域保健福祉課 電話番号0233-29-1267
・置賜保健所 保健企画課 電話番号0238-22-3004
・庄内保健所 保健企画課 電話番号0235-66-4932

備考
※山形市の中核市移行に伴い、平成31年4月1日から山形市保健所が新設されます。給食施設の所在地が山形市の場合は、山形市保健所にお問合せください。
公開期間
2020年03月28日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
特定給食施設設置届出.doc
ダウンロードファイル2
特定給食施設設置届出.pdf
ダウンロードファイル3
特定給食施設届出事項変更の届出(法第20条第2項).doc
ダウンロードファイル4
特定給食施設届出事項変更の届出(法第20条第2項).pdf
ダウンロードファイル5
特定給食施設の事業の休止又は廃止の届出.doc
ダウンロードファイル6
特定給食施設の事業の休止又は廃止の届出.pdf

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