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申請書情報

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手続き名
【県警生活安全企画課】風俗営業(特定遊興飲食店営業)の相続承認申請書
説明
概要
 個人で許可を受けている風俗営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときに申請します。

【相続人】
 民法に規定する相続人を意味し、子、配偶者、直系尊属(親)、兄弟姉妹が相続人に当たりますが、内縁の配偶者等は含ませません。
 遺言があったとしても、上記相続人に当たらなければ該当しません。

【申請者】
 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者が申請者となります。

【留意点】
 申請期間は、被相続人の死亡後60日以内に申請しなければなりません。
 既得権で営業している場合も、承認されれば営業を継続することができます。


申請書以外に提出する書類
1 誓約書(下欄掲載)
 人的欠格事由に該当していないことを誓約する書面
2 住民票の写し
 本籍地(外国人は国籍)記載で、個人番号が省略されているもの
3 身分証明書
 本籍地の市町村で発行する申請者が準禁治産者、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書。ただし外国人の場合は発行されないため不要
4 申請者と被相続人との続柄を証明する書面(被相続人の戸籍謄本等)
5 申請者以外に相続人がある場合は、他の相続人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書


受付期間
被相続人の死亡後60日以内


受付窓口
営業所を管轄する警察署の生活安全(刑事生活安全)課


お問合せ先
警察本部生活安全部生活安全企画課許可認定係
又は 警察署生活安全(刑事生活安全)課


備考
○手数料(県証紙)
 風俗営業 9,000円 (同時申請 3,800円)
 特定遊興飲食店営業 8,700円 (同時申請 3,800円)
○標準処理期間 受理してから承認まで概ね30日
公開期間
2020年03月28日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
風俗 相続承認申請書 様式第6号.docx
ダウンロードファイル2
風俗 誓約書 申請者(個人・法人役員).docx
ダウンロードファイル3
特定遊興 誓約書 申請者(個人・法人役員).docx

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