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手続き名
【県警生活安全企画課】質屋営業の廃業・休業・死亡届出書・許可証の返納理由書
説明
概要
次の場合に届け出ます

1 廃業したとき
2 30日以上継続して休業しようとするとき
3 個人営業者が死亡したとき
4 許可証の再交付を受けた者が許可証を回復したとき
5 許可を取り消されたとき
6 法人が解散又は合併により消滅したとき

申請書以外に提出する書類
許可証(休業の届出の場合は不要)

受付期間
随時

受付窓口
許可を受けた警察署の生活安全(刑事生活安全)課                                  

お問合せ先
警察本部生活安全企画課許可認定係 又は 警察署生活安全(刑事生活安全)課

備考
○手数料(県証紙)
 なし

○届出期限
 事由発生の日から10日以内。ただし、休業の場合は事前に届出

○届出者
1 個人営業者が死亡した場合      
  同居の家族、法定代理人又は管理者

2 法人が合併以外の事由で解散した場合 
  清算人又は破産管財人

3 法人が合併により消滅した場合
  消滅した法人の役員であった者

公開期間
2020年03月29日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

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ダウンロードファイル1
質屋 廃業・休業・死亡 返納.docx

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