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手続き説明

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手続き名
山形県の屋外広告物について【県外在住者対象】
説明
 屋外広告物は、情報の提供やまちの賑わいを演出する役割がある一方、景観のイメージを大きく左右することがあります。

 県は、平成10年に県外からの来訪者に向けた景観の保全に重点を置き、「山形県屋外広告物条例」を大幅に改正し、規制を強化しました。

 この度、大幅な条例改正から約20年が経過したことから山形県外にお住まいのみなさまに山形県の屋外広告物の状況について、アンケート調査を実施することとしました。

 アンケート結果につきましては、今後の屋外広告物規制のあり方の貴重な資料として活用してまいりますので、是非ご協力ください。

※1:屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、はり紙及びはり札や広告塔、建物その他の工作物などに表示されたもの等をいいます。代表的なものでは、看板、立て看板、はり紙(ポスター)、はり札、広告板、広告塔などがあります。
 商業広告のみならず、公共団体の催物用広告物、個人の表札等までもが含まれますが、一時的なもの(チラシ等)や特定の人を広告対象とするもの(例えばスタジアムの中の看板など)等は屋外広告物に含まれません。
受付時期
2020年2月8日0時00分 ~ 2020年3月9日0時00分
問い合わせ先
山形県 県土整備部 県土利用政策課 景観・地域づくり担当
電話番号
023-630-2581
FAX番号
023-630-2582
メールアドレス