地震その他の災害により家屋などが被害を受けた場合に、保険金の請求や各種支援・救済措置などの手続きの際に必要となる場合がある「罹災証明書」の発行を申請できます。
■対象者
被災者本人又は同一世帯の方(代理人の場合は委任状が必要)
■証明手数料
なし
■その他
・証明書は申請書を審査し、後日発行となります。
・必要に応じて、被害状況が確認できる写真(写真が無い場合は修繕工事の見積書など)の提出をお願いすることがあります。
・被災から時間が経過すると被災状況の確認が難しいことから、早めに申請をお願いします。