豊中市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第4条第1号イ(オ)に定める、通所訪問型短期集中サービス利用後の、セルフマネジメントの定着と社会参加への切れ目のない介護予防ケアマネジメントの実施を目的とした介護予防ケアマネジメントBの創設に関し、必要な事項について定めた要綱を一部改正するものです。その基本的な考え方をとりまとめましたので、豊中市意見公募手続に関する条例に基づき、これに対する市民の皆様からのご意見を、下記のとおり募集いたします。
なお、この要綱は、豊中市意見公募手続に関する条例第2条第6号ウに当たるものです。