建設後40年超を経過した高経年マンションが今後、急激に増大していくことが見込まれているという背景から、令和2年(2020年)6月に、分譲マンションの維持管理の適正化や維持修繕等が困難な分譲マンションの再生に向けた取組みを強化するため、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、管理組合への助言、指導及び勧告や、地方公共団体による計画の策定、管理計画の認定制度等が新たに設けられました。
本市では、この法改正をふまえ、マンション管理適正化推進計画を策定することで、本市の分譲マンションの特徴もふまえた更なる支援の検討を行うこととしました。
本計画では、本市の分譲マンションの現状と課題をふまえ、多様な関係主体との連携のもと、今後の市として取り組む施策等について定めることで、マンションの管理適正化に向けた取組みを計画的に推進していきます。