建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)により、以下の規模の工事を行う場合は、工事に着手する日の7日前までに建設リサイクル法第10条に基づく届出が必要です。
1.建築物の解体工事で、工事に係る床面積が80m2以上の工事。
2.建築物の新築・増築工事で、工事に係る床面積が500m2以上の工事。
3.建築物の修繕・模様替等の工事で、その請負代金の額(消費税を含む)が1億円以上の工事。
4.建築物以外の解体工事又は新築工事等で、その請負代金の額(消費税を含む)が500万円以上の工事。
申請は24時間可能ですが、閉庁時又は開庁時間外に電子申請を行う場合は、次の開庁日が工事着手7日前までになるように、電子申請を行ってください。