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手続き説明

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手続き名
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免申請【令和3年度分】
説明
新型コロナウイルス感染症の影響により
次の要件を満たす方は、申請により国民健康保険料が減免されます。
詳しくは、https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kokuho/topics/shingatakorona.htmlをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症にかかる介護保険料の減免申請についてはhttps://s-kantan.jp/toyonaka-city-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1543にて手続きお願いします。

※注意※
令和2年と令和3年の収入(事業の場合は売り上げ)を比べマイナス30%以上になると見込まれる方が対象です。持続化給付金等は収入に含みません。
減少した収入の前年所得が0円以下の方(例:営業所得が赤字や給与収入50万円で所得0円など)は対象外です。
収入減少を証明する場合は、令和2年分の確定申告書や給与源泉徴収票と令和3年分(1月から申請直近月)の売上げを示す帳簿や給与明細が必要です。添付がない場合は減免できません。
添付資料の文字が小さい場合や画像が鮮明でない場合は、確認することができず減免の手続きが遅延しますので、郵送での申請をお願いします。


▼▼対象となる方▼▼
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(原則、住民票の世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 保険料を全額免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(原則、住民票の世帯主)事業、不動産、山林又は給与収入の減少※が見込まれる世帯の方 保険料の一部を減額

※保険料が減免される具体的な要件(全てに該当した場合)
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和2年(2020年)に比べて、10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和2年(2020年)中の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年(2020年)中の所得の合計額が400万円以下であること
ただし、(1)の減少見込みの収入に係る令和2年(2020年)中の所得が1円未満の場合は減免対象外となります。


▼▼減免の申請に必要な添付書類▼▼
上記1.の場合
・主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負ったことが分かる書類
1ヶ月以上の治療(宿泊療養や自宅療養を含む)を有することが記されている、医師の診断書や入院計画書、死亡診断書、保健所が発行した措置入院勧告書など

上記2.の場合
・主たる生計維持者の失業、廃業、休業または収入の減少が分かる書類
失業・廃業・休業の場合:雇用保険受給資格者証、離職票、退職・休業証明、個人事業主の廃業届(控)など+下記収入減少の場合に記載の書類)
収入減少の場合:令和2年分の確定申告書や給与源泉徴収票と令和3年分(1月から直近月)の売上げを示す帳簿や給与明細)


※令和2年または令和3年に持続化給付金(国・都道府県からのものも含む)や損害賠償、保険金などにより事業収入等が補てんされた場合には、それを証明する書類(通知書、確定申告の収支内訳書等)も添付してください。


▼▼対象外となる方▼▼
非自発的失業者
失業時点で65歳未満の方が解雇などで離職し、雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれかの場合、コロナ減免は適用できません。
非自発的失業者の保険料減免制度の申請がお済みでない方は、電子申請https://s-kantan.jp/toyonaka-city-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1868よりお申し込みください。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナコロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免についても申請対象となる場合があります。
受付時期
2021年6月14日9時00分 ~ 2022年3月31日23時59分
問い合わせ先
豊中市健康医療部保険資格課
電話番号
06-6858-2300
FAX番号
メールアドレス