新型コロナウイルス感染症と医師が診断した方は、療養終了後に「療養証明」を発行することができます。
1.対象者
「豊中市に居住する新型コロナウイルス感染症と診断された方」
「豊中市内の医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方」
※ともに保健所へ発生届が提出されている方に限る。
2.療養証明の記載内容
(1)療養期間
医師が陽性と診断した日から感染症法に基づく療養の最終日となります。
・発症日(症状が出始めた日)とは異なることをご了承ください。
・保健所の指示により療養最終日が延長した方は、療養最終日をフォーム内にて入力ください。
・入院していた場合は、入院先の医師の判断によります。
・退院日と異なる場合があります。
・療養の最終日とは、発症日を0日とし、発症日から10日間経過かつ、症状軽快後72時間経過した日となります。
・無症状の場合は検体採取日を0日とし、検体採取日から7日間経過した日となります。
・療養最終日の計算方法は令和4年2月14日現在のものです。療養最終日は保健所でも確認しますので、ご記入いただいた発症日からの計算と異なる場合がありますがご了承ください。
(2)療養の種別(入院・宿泊療養・自宅療養の別)及びその期間。
3.生命保険会社等への保険金請求について
療養証明は新型コロナウイルス感染症にり患したことを証明する書類として、生命保険会社等への保険請求の手続きの際に使うことができます。
なお、豊中市保健所では生命保険会社等が発行する証明書類への記入及び証明は行っておりませんのでご了承ください。
4.申請にあたっての注意事項
・療養期間が終了してからご申請ください。
・申請は1人分ずつ行ってください。
・代理申請はご家族の範囲に限ります。
・陽性者の発生状況により、ご申請から発行まで8週間かかる場合があります。