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手続き説明
申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
豊中市紙おむつ変更届
説明
豊中市紙おむつ給付の内容変更について
豊中市の紙おむつを支給されている方で、給付の内容の変更を希望される方
《支給の内容》
紙おむつを現物支給します。
要介護3の場合 月額5000円まで
要介護4・5の場合 月額8000円まで
*紙おむつの種類については、別紙(紙おむつ給付一覧表)を参照してください。
《支給の方法》
1.対象者のお宅に月回(第3週の水曜日から、木・金・土の連続した4日間)
1ヶ月分の紙おむつを配達します。
(水曜日以外で、配達日が第4週目になる月もあります)
配達日には利用者が必ず在宅していること。
*7日までに申請の場合その当月から支給します。
*8日以降の申し込みは、翌月より支給を開始します。
2.配達時に利用者の受領印(シャチハタ不可)が必要です。
(家族の代理受領は可能です)
《市への連絡》下記の事項に該当した場合、必ず連絡して下さい。
1.おむつの種類・数量に変更があるときは、配達日以降、翌月の7日までにご連絡下さい。
(なお、土、日、祝日が7日にあたる場合はその前の開庁日の17時15分迄にご連絡ください。)
2.被介護者が死亡したとき
3.被介護者が転居、転出したとき
4.被介護者が入院、入所(ショートステイも含む)等で不在になったとき
5.被介護者の要介護度が変わったとき
6.同居になったとき
7.同居の方が市民税非課税でなくなったとき
8.在庫があるとき
9.生活保護受給世帯になったとき
※被介護者の入院や、在庫があるための休止期間は、最大3ヶ月です。
(3ヶ月を過ぎますと廃止となり、再申請していただく事になります。)
(例:4月分を休止→7月分まで休止なら廃止。)
受付時期
2022年4月1日9時00分 ~ 2022年5月16日10時00分
問い合わせ先
長寿安心課 相談安心係
電話番号
0668582235
FAX番号
0668583611
メールアドレス
choujuanshin@city.toyonaka.osaka.jp