マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)が漏えいすると、個人のプライバシーに影響が及ぶ可能性があるため、その集合体である「特定個人情報ファイル」を取り扱う前に、リスクの把握と対策を実施し、その内容を評価書として公表することが番号法で定められています。
当市では、個人住民税事務における「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)」を、すでに公表しているところですが、令和4年10月の「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律( 公金受取口座登録法 )」の施行に伴い、マイナポータルに登録された預貯金口座の情報について、市税の還付のための情報照会が可能となることから、評価書の見直しを行いました。
つきましては、その素案を取りまとめましたので、豊中市意見公募手続きに関する条例に基づき、みなさまからのご意見を募集いたします。
詳しくは、市ホームページ「個人住民税事務の特定個人情報保護評価書(素案)への意見募集について」をご覧ください。