平成27年に都市農業振興基本法の制定、翌年には都市農業振興基本計画が閣議決定され、都市農地の位置づけが、宅地化すべきものから都市にあるべきものへと転換されることとなりました。
その流れを受けて、平成29年5月に生産緑地法が改正され、生産緑地地区の区域の規模(500平方メートル)を地域の実情に応じて、市の条例で300平方メートルまで引き下げることが可能となりました。
本市では、法改正等を踏まえ、農地が減少傾向にあるなか、生産緑地制度を有効に活用し、多様な機能を有する貴重な都市資源である農地の保全を図ることを目的に、区域の規模要件を300平方メートルに引き下げる条例の制定を予定しています。
今般、「豊中市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」の素案を取りまとめましたので、意見公募を行います。