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手続き説明

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手続き名
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免申請
説明
新型コロナウイルス感染症の影響により
次の要件を満たす方は、申請により保険料が減免されます。

▼▼対象となる方▼▼
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(原則、住民票の世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 保険料を全額免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(原則、住民票の世帯主)事業、不動産、山林又は給与収入の減少※が見込まれる世帯の方 保険料の一部を減額

※保険料が減免される具体的な要件(全てに該当した場合)
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年(2019年)に比べて、10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和元年(2019年)中の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年(2019年)中の所得の合計額が400万円以下であること

▼▼対象外となる方▼▼
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者※」という。)に該当する方は、新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免ではなく、非自発的失業者の保険料減免制度が適用になります。非自発的失業者の保険料減免制度の申請がお済みでない方は、市ホームページより申請書をダウンロードの上、雇用保険受給資格者証のコピーを添付して郵送にてご提出してください。
すでに減免が適用されている方は、決定通知書の左下に『非自発的失業者減免が適用されています』と印字されています。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナコロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免についても申請対象となる場合があります。

※非自発的失業者
失業時点で65歳未満の方が解雇などで離職し、雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれかの場合

▼▼減免の申請に必要な添付書類▼▼
上記1.の場合
・主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負ったことが分かる書類
医師の診断書や入院計画書、死亡診断書、保健所が発行した措置入院勧告書など

上記2.の場合
・主たる生計維持者の失業、廃業、休業または収入の減少が分かる書類
失業・廃業・休業の場合:雇用保険受給資格者証、離職票、退職・休業証明、個人事業主の廃業届(控)など)
収入減少の場合:収入減少が分かる帳簿や給与明細(令和元年分の確定申告書や給与源泉徴収票と令和2年分(1月から直近月)の帳簿や給与明細などで減少率を確認しますので令和元年分の資料も必ず添付してください。)

※国や都道府県等からの各種給付金を除いて、損害賠償や保険金などにより事業収入等が補てんされた場合には、それを証明する書類

減免が承認されましたら、あらためて保険料の通知書等を送付させていただきます。
また、不承認となった場合にはあらためてご連絡させていただきます。
(ご通知には時間を要しますので、なにとぞご了承ください。)
受付時期
2020年6月15日9時00分 ~ 2020年6月15日9時45分
問い合わせ先
豊中市健康医療部保険資格課
電話番号
06-6858-2300
FAX番号
メールアドレス