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手続き説明

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手続き名
新型コロナウイルス感染症にかかる介護保険料の減免申請
説明
新型コロナウイルス感染症の影響により
次の要件を満たす方は、申請により保険料が減免されます。
詳しくは、https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kaigo_hukushi/topics/singatakoronagenmen.htmlをご覧ください。

よくある間違い
主たる生計維持者の事業、不動産、山林又は給与収入の3割減少が要件ですので、収入が減少しない年金収入のみの方は対象外です。また、減少した収入の前年所得が0円以下の方(例:パート収入60万円で所得0円など)は対象外です。

▼▼対象となる方▼▼
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(原則、住民票の世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 保険料を全額免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(原則、住民票の世帯主)事業、不動産、山林又は給与収入の減少※が見込まれる世帯の方 保険料の一部を減額

※保険料が減免される具体的な要件(全てに該当した場合)
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年(2019年)に比べて、10分の3以上減少する見込みであること
(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年(2019年)中の所得の合計額が400万円以下であること

▼▼減免の申請に必要な添付書類▼▼
上記1.の場合
・主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負ったことが分かる書類
医師の診断書や入院計画書、死亡診断書、保健所が発行した措置入院勧告書など

上記2.の場合
・主たる生計維持者の失業、廃業、休業または収入の減少が分かる書類
失業・廃業・休業の場合:雇用保険受給資格者証、離職票、退職・休業証明、個人事業主の廃業届(控)など+下記収入減少の場合に記載の書類)
収入減少の場合:令和元年分の確定申告書や給与源泉徴収票と令和2年分(1月から直近月)の売上げを示す帳簿や給与明細)

※国や都道府県等からの各種給付金を除いて、損害賠償や保険金などにより事業収入等が補てんされた場合には、それを証明する書類

▼▼申請後のご案内▼▼
減免が承認されましたら、あらためて保険料の通知書等を送付させていただきます。
また、不承認となった場合にはあらためてご連絡させていただきます。
申請件数によっては通知が大幅に遅れる可能性があります。また、審査結果が通知されるまでの間に、督促状が送付される可能性があります。
あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
また、申請が認められ減免になった場合に、納め過ぎとなった保険料があれば、後日還付のお知らせを送付します。
受付時期
2020年6月15日10時00分 ~ 2021年3月31日23時59分
問い合わせ先
豊中市健康医療部保険資格課
電話番号
06-6858-2300
FAX番号
メールアドレス