予約手続き

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手続き説明

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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
児童手当等の額改定の請求及び届出
説明
★はじめに
マイナンバーカードと対応するICカードリーダライタ又は対応するスマートフォンをお持ちの方は下記からも手続きできます。
https://s-kantan.jp/ube-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1847

◆手続内容
受給者が、第二子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※公務員(独立行政法人等は除く)の場合は、勤務先で手続きしてください。

◆対象
児童手当等の受給者で、次のような例により、支給対象児童が増えた人又は減った人
増額の場合:
・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
減額の場合:
・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
・お子さんを監護しなくなった
・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った

◆手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

◆添付書類
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)

その他、以下の添付書類が必要になる場合があります。
原本の提出が必要です。
郵送により提出いただくか、ご持参ください。

●別居監護申立書
(対象)児童と別居している方
●監護生計維持申立書
(対象)受給者の子でない児童(孫など)を養育している方

●その他、状況によって上記以外の添付書類の提出をお願いする場合があります。
受付時期
2020年11月9日0時00分 ~ 2022年3月10日16時00分
問い合わせ先
子育て支援課 手当・医療係
電話番号
0836-34-8330
FAX番号
0836-22-6051
メールアドレス
kodo-koso@city.ube.yamaguchi.jp