★はじめに
マイナンバーカードと対応するICカードリーダライタ又は対応するスマートフォンをお持ちの方は下記からも手続きできます。
https://s-kantan.jp/ube-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1850◆手続内容
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
◆対象
児童手当等の受給者で、次のような例により受給資格がなくなった人
・国内に住所を有しなくなった
・市外に転出した
・公務員になった
・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
・支給対象児童が死亡した
・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
・お子さんの未成年後見人を解任された
◆手続き期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
◆手続きに必要な書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)