【手続概要】
児童手当の受給者は、出生、養子縁組などにより養育する児童が増えたときは、児童手当の額改定(増額)を受けることができます。
【届出できる方】
児童手当の受給者。
【届出の期限】
手当額が増額となるのは、原則として申請した月の翌月分からとなりますので、お早めに申請してください。出生の場合などは、出生日の翌日から15日以内に申請をしてください。
【その他】
・児童と別居している場合は、別居監護申立書を別途提出してください。その場合は、児童の属する世帯全員の住民票の写しを添付してください。(※市内で別居している場合、住民票の写しは必要ありません)
そのほか、児童の養育状況によっては別途ご提出していただく書類があります。詳細につきましては下記の問合せ先にご連絡ください。