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申請書情報

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手続き名
公衆浴場業営業許可申請書
説明
【内 容】
公衆浴場を始めたい

【受付期間】
随時

【受付窓口】
施設所在地を所管する保健所
※ 盛岡市内は盛岡市保健所に問合せしてください。

【問い合わせ先】
保健所
県央保健所 〒020-0023 盛岡市内丸11-1 TEL019-629-6583
奥州保健所 〒023-0053 奥州市水沢大手町5-5 TEL0197-48-2422
中部保健所 〒025-0075 花巻市花城町1-41 TEL0198-41-5405
一関保健所 〒021-8503 一関市竹山町7-5 TEL0191-26-1412
大船渡保健所 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 TEL0192-22-9814
釜石保健所 〒026-0043 釜石市新町6-50 TEL0193-27-5523
宮古保健所 〒027-0072 宮古市五月町1-20 TEL0193-64-2218
久慈保健所 〒028-8042 久慈市八日町1-1 TEL0194-66-9681
二戸保健所 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3 TEL0195-23-9219

【備 考】
■提出書類
1、公衆浴場営業許可申請書(県証紙22,000円を貼付)
2、公衆浴場措置基準適用除外申請書
  (公衆浴場措置基準の適用除外を申請する場合のみ)

■添付書類
3、営業施設の構造設備を明らかにする図面(任意様式)
4、付近200メートル以内の見取図(任意様式)
5、法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
6、公衆浴場構造設備概要書(様式第3号)


【公衆浴場とは】
公衆浴場とは、いわゆる「銭湯」はもとより、ヘルスセンター、健康ランド、ゴルフ場・スポーツジムの浴室、サウナ、砂風呂、岩盤浴、熱気・蒸気等を利用するもの(よもぎ蒸し、エステ、ハーブテントなど)、温泉(日帰り入浴)、介助浴槽、クアハウスなど「人が入浴する」様々な施設をいいます(ただし、シャワーのみの施設は該当しません。)。

また、「業として」とは反復継続して社会性をもって行われるものを言い、入浴料金に当たるものの徴収の有無は問いません。
  
公開期間
2020年04月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
岩手県環境生活部県民くらしの安全課
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
公衆浴場許可申請書【R5.12.13改正】.rtf
ダウンロードファイル2
公衆浴場許可申請書【R5.12.13改正】.pdf
ダウンロードファイル3
適用除外申請書【R5.12.13改正】.doc
ダウンロードファイル4
適用除外申請書【R5.12.13改正】_記載例.doc
構造設備概要書
構造設備概要書.doc
【記載例】構造設備概要書
構造設備概要書_【記載例】.doc
(湯水使用なし)構造設備概要書
(湯水を使用しない施設用)構造設備概要書.doc
【記載例】(湯水使用なし)構造設備概要書
(湯水を使用しない施設用)構造設備概要書_【記載例】.doc

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